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遺族年金は2028年4月からどう変わる?子のない配偶者は「5年の有期給付」に|改正のポイントをFPがわかりやすく解説

2028年4月改正の遺族年金をFPが解説するイメージ




「夫(妻)に万一のことがあったら、遺族年金はいくら受け取れるの?」
2025年に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族年金のしくみが大きく変わります。特に、子どものいない60歳未満の方は、受け取れる期間が「原則5年間」になるなど、影響が大きい内容です。この記事では、遺族年金の改正ポイントと、今からできる備えをファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します。





遺族年金とは?





遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなったときに、残されたご家族の暮らしを支える公的な年金です。主に、子どものいる配偶者や子が受け取る「遺族基礎年金」と、会社員・公務員だった方の遺族が受け取る「遺族厚生年金」の2種類があります。





2028年4月からの遺族年金 改正のポイント





1. 子のない60歳未満の配偶者は「原則5年の有期給付」に





遺族基礎年金の対象となる子がいない、60歳未満で配偶者と死別した方の遺族厚生年金は、生活を立て直すための原則5年間の給付になります。女性は一度に変わるのではなく、2028年度末時点で40歳未満の方から対象となり、その後20年かけて対象年齢が段階的に引き上げられます。





2. 男女差の解消(夫も受け取りやすく)





これまで夫が遺族厚生年金を受け取るには「妻の死亡時に55歳以上」という条件がありました。改正後はこの条件がなくなり、60歳未満の夫も5年間の遺族厚生年金を受け取れるようになります。





3. 5年間の給付額は約1.3倍に、収入要件も撤廃





5年間の有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の約1.3倍の金額になります。また、これまでの「年収850万円未満」という収入要件は廃止されます。





4. 5年後も配慮が必要な方には継続給付・死亡分割も新設





障害がある方や収入が十分でない方は、5年経過後も所得に応じて最長65歳まで給付が続きます。さらに、亡くなった配偶者との婚姻期間中の厚生年金記録を分けて、ご自身の将来の老齢厚生年金を増やす「死亡分割」も新しく始まります。





5. 中高齢寡婦加算は25年かけて縮小





40歳以上65歳未満の妻が受け取れる「中高齢寡婦加算」は、2028年4月以降に新たに受け取る方から25年かけて段階的に縮小され、最終的に廃止されます。すでに受け取っている方の金額は変わりません。





6. 子どもへの加算は引き上げ





子育て世帯には手厚くなる改正もあります。年金の子の加算額が年額281,700円(2024年度価格)に引き上げられ、第3子以降も同じ金額になります。また、遺族基礎年金は、親の再婚など子ども自身の選択によらない事情では支給が止まらないよう見直されます。





改正の影響を受けない方






  • すでに遺族厚生年金を受け取っている方




  • 60歳以上で配偶者と死別した方




  • 18歳年度末までの子を養育している間の方(子が18歳年度末を迎えた後は、原則5年の有期給付になります)




  • 2028年度に40歳以上になる女性





遺族年金の改正にそなえて今からできること





特に子どものいない共働きのご夫婦や、30代以下の方は、これまでより遺族年金を受け取れる期間が短くなる可能性があります。公的な保障がどれくらいあるのかを知ったうえで、生命保険の死亡保障が足りているか、家計や働き方をどうするかを一度確認しておくと安心です。





まとめ:遺族年金の改正はFPにご相談ください





遺族年金の改正は、年齢・性別・お子さんの有無によって影響が大きく異なります。「わが家の場合はどうなるの?」「今の保険のままで大丈夫?」と思ったら、受給の条件や手続きの流れ、家計の見直し、将来の備えまで一緒に確認しましょう。ご相談はホームページのお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。





※本記事は2026年10月時点の情報に基づいています。詳しい要件や金額は、厚生労働省・日本年金機構の最新情報をご確認ください。
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