生前贈与で相続対策|年110万円の基本から2024年改正後の注意点までFPがわかりやすく解説


「子どもや孫に財産を残したいけれど、相続税が心配」「元気なうちに少しずつ渡しておきたい」――そんなご相談をよくいただきます。財産を生きているうちに渡す「生前贈与」は、上手に使えば相続対策として役に立ちます。ただし、2024年にルールが大きく変わったため、以前の常識のままでは思わぬ落とし穴もあります。この記事では、生前贈与の基本と主な活用方法、改正後の注意点を、ファイナンシャルプランナー(FP)がわかりやすく解説します。
生前贈与とは?相続との違い
生前贈与とは、ご自身が生きているうちに、財産を家族などに無償で渡すことです。亡くなった後に受け継ぐ「相続」と違い、「誰に・いつ・いくら渡すか」をご自身で決められるのが大きな特徴です。
相続対策に使える生前贈与の主な活用方法
1. 暦年贈与(年110万円まで非課税)
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った額が110万円以下なら、贈与税はかかりません。この枠は受け取る人ごとにあるため、お子さんやお孫さんに毎年少しずつ渡すことで、時間をかけて財産を移していけます。
2. 相続時精算課税(累計2,500万円まで)
60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、相続のときにまとめて精算します。2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除ができ、この110万円以内の分は相続財産に加算されなくなりました。
3. 住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母からマイホーム購入のための資金をもらう場合、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで非課税になります(2026年12月31日までの贈与が対象)。
4. 教育費・生活費はその都度なら非課税
必要なときに、必要な分の学費や生活費を直接出してあげる場合は、もともと贈与税はかかりません。なお、まとめて渡す「教育資金の一括贈与」の非課税制度は、2026年3月末で新規の受付を終了しています。
2024年改正で気をつけたい「生前贈与加算」
亡くなる前の一定期間に受けた暦年贈与は、相続財産に足し戻されます(生前贈与加算)。この期間がこれまでの3年から7年へ、段階的に延びています。「亡くなる直前にまとめて渡す」方法は効果が薄くなったため、早めに計画的に始めることがより大切になりました。
生前贈与でよくある注意点
- 名義預金に注意:子ども名義の口座に親が入金し、通帳や印鑑も親が管理している場合は、贈与と認められない「名義預金」とみなされることがあります。
- 定期贈与に注意:「毎年100万円を10年間」と最初に約束すると、全額を一度に贈与したと判断されるおそれがあります。
- 申告が必要な場合も:非課税の特例を使うときは、税金がかからなくても申告が必要なものがあります。
まとめ:生前贈与は早めの計画がカギ
生前贈与は、ご家族の状況や財産の内容によって最適な方法が変わります。どの制度をどう組み合わせるかで、将来の相続税だけでなく、ご家族の安心も大きく変わります。「うちの場合はどうすればいい?」と思ったら、ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月時点の税制に基づいています。制度は改正されることがありますので、最新の情報をご確認ください。
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